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「毎年110万円までなら贈与税がかからないから、子どもに少しずつ渡しておけば相続税対策になる」と考えている方は多いです。
※本記事は2026年5月時点の国税庁等の公表情報をもとに、一般的な考え方を整理しています。個別の税務判断は税理士等の専門家へ確認してください。
ただし、2024年1月1日以後の贈与から、暦年課税による生前贈与の相続財産への加算期間が段階的に見直されています。国税庁は、令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与について、加算対象期間が相続開始前7年以内になると説明しています。
つまり、110万円の贈与は今も制度として残っていますが、「毎年110万円なら相続税対策として必ず有利」とは言い切れなくなっています。
生前贈与加算とは、亡くなった方から相続開始前の一定期間内に受けた贈与財産を、相続税の計算上、相続財産に加算する仕組みです。
贈与税がかからない範囲で贈与していた場合でも、相続税の計算では戻して考えることがあります。ここを知らないまま贈与を続けると、思っていたほど相続税対策になっていなかった、ということが起こります。
今回の見直しで重要なのは、相続開始前の贈与を加算する期間が、従来の3年から最大7年へ広がる点です。
ただし、すぐにすべての相続で7年分が対象になるわけではありません。令和6年1月1日以後の贈与から段階的に影響が出ます。国税庁の資料では、令和13年1月1日以後に相続が開始した場合には、相続開始前7年以内の贈与が加算対象期間になると整理されています。
相続開始前4年超7年以内の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しない扱いがあります。
ここで注意したいのは、「毎年100万円」ではなく、「4年超7年以内の合計から100万円」という点です。110万円の贈与を続けている方は、この違いを理解しておく必要があります。
これから生前贈与を考える場合、次の点を確認してから進めることが大切です。
特に大切なのは、贈与する側の老後資金です。相続税対策を意識しすぎて、医療費、介護費、住まいの維持費、配偶者の生活費まで薄くしてしまうと本末転倒です。
相続時精算課税制度は、一定の親族間で選択できる贈与税の制度です。国税庁は、令和6年1月1日以後に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について、基礎控除の扱いなどを示しています。
相続時精算課税は、一度選択すると暦年課税に戻れないなど注意点があります。大きな資産を移す場合や、将来値上がりが見込まれる資産を渡したい場合には候補になりますが、税務上の判断は税理士に確認する必要があります。
生前贈与は税金だけで決めるものではありません。FP相談で確認したいのは、次のような点です。
税額計算や具体的な申告判断は税理士の領域です。一方で、贈与してよい金額か、老後資金を削りすぎていないか、家族全体のお金の流れに無理がないかは、家計全体の視点で整理できます。
110万円の暦年贈与は、今も使える制度です。ただし、相続前贈与の加算期間が段階的に7年へ広がることで、「毎年110万円なら安心」と単純に考えることは難しくなりました。
生前贈与を考えるときは、税制だけでなく、贈与する側の老後資金、配偶者の生活費、家族間の公平感、相続時精算課税との比較まで含めて確認しましょう。
退職金・老後資金と贈与のバランスを確認したい方へ
生前贈与は税金だけでなく、贈与する側の老後資金を残せるかが大切です。必要に応じて税理士確認が必要な部分と、家計全体で整理する部分を分けて考えます。
この記事を書いた人
Hajime Maeda(AFP、実務経験20年)。退職金、老後資金、年金、保険、資産承継を含めた家計全体の個別相談を行っています。税務判断が必要な場合は、税理士等の専門家確認を前提に整理します。
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