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親の相続を考えるとき、多くの方が最初に気にされるのは「相続税がいくらかかるのか」です。
もちろん、相続税は大切です。税額が数百万円、数千万円単位になることもありますから、軽く考えてよい話ではありません。
ただ、実際の相続相談を受けていると、一次相続だけを見て判断した結果、あとから二次相続で大きな負担が出てしまうケースがあります。
特に、父が先に亡くなり、母と子どもが相続人になるケースです。
一次相続では、配偶者の税額軽減を使えるため、「お母さんに多く相続してもらえば税金が少なくなる」と考えがちです。これは制度上、間違いではありません。
しかし、そこで判断を止めてしまうと、母の相続、つまり二次相続のときに家族全体の税負担が重くなることがあります。
相続対策で見るべきなのは、目の前の相続税だけではありません。母の老後資金、介護費用、老人ホームに入る可能性、今後の生活費、そして二次相続まで含めた家族全体のお金の流れです。
今回は、名古屋で相続相談を受ける際にもよく論点になる「一次相続と二次相続の考え方」について、モデルケースを使って整理します。
夫婦と子どもがいる家庭で、父が先に亡くなった場合を考えます。
父の相続が「一次相続」です。その後、母が亡くなったときの相続が「二次相続」です。
一次相続では、相続人は母と子どもです。二次相続では、母の財産を子どもたちが相続します。
この2つは別々の相続ですが、家族のお金という意味ではつながっています。
一次相続で母に多く財産を移すと、そのときの相続税は抑えられるかもしれません。しかし、母の財産が増えた状態で二次相続を迎えると、今度は子どもだけで相続税を負担することになります。
一次相続で得をしたように見えても、二次相続まで合わせると結果が変わる。相続では、ここを見落としやすいのです。
一次相続で母に多く相続させる判断がよく出てくる理由は、配偶者の税額軽減があるからです。
国税庁によると、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 1億6,000万円 |
| 2 | 配偶者の法定相続分相当額 |
たとえば、相続人が母と子ども2人の場合、母の法定相続分は2分の1です。父の相続財産が大きくても、母が取得する分については、この制度により相続税が大きく軽減されます。
長年連れ添った配偶者の生活を守るためにも、合理性のある制度です。実際、一次相続で母の生活資金を確保することはとても大切です。
ただし、制度が有利だからといって、常に母へ多く相続させるのがよいとは限りません。
配偶者の税額軽減は、一次相続の税負担を軽くする制度です。二次相続まで含めた家族全体の税負担を、自動的に最小化してくれる制度ではありません。
次のような家族を想定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人 | 父 |
| 相続人 | 母、子ども2人 |
| 父の相続財産 | 約2億5,000万円 |
| 母の保有資産 | 相続前から金融資産約4,000万円 |
| 主な財産 | 預貯金、不動産、有価証券など |
| 検討事項 | 老後資金、介護費用、老人ホーム費用、二次相続 |
一次相続だけを見ると、母に多く相続してもらう案が出やすくなります。
母が財産を取得すれば、配偶者の税額軽減を使えます。子どもが多く取得するより、一次相続の納税額は抑えられることが多いからです。
ここまでは自然な考え方です。
しかし、この家庭では母が相続前から約4,000万円の金融資産を持っていました。さらに年金収入もあり、生活費を確認すると、日常生活に大きな不足はありませんでした。
そこで、母の今後の生活資金を試算しました。
相続の相談では、相続税の計算だけをしても十分ではありません。
母がこれから何年暮らすのか。毎月の生活費はいくらか。医療費や介護費用はどのくらい見ておくか。老人ホームに入る可能性があるのか。自宅で暮らす場合、修繕費や固定資産税はどうなるのか。
こうした生活面を見ずに、財産の分け方だけを決めると危険です。
| 確認項目 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 年金収入 | 毎月の生活費をどこまでまかなえるか |
| 預貯金 | すぐに使える資金がどれだけあるか |
| 介護費用 | 在宅介護・施設介護の両方を想定する |
| 老人ホーム費用 | 入居一時金、月額費用、予備費を確認する |
| 医療費 | 持病、通院、将来の入院可能性を見る |
| 自宅関連費 | 固定資産税、修繕費、管理費を見込む |
その結果、母にはすでに一定の金融資産があり、父の財産を過度に母へ移さなくても、老後資金や介護費用を確保できる見通しがありました。
ここで初めて、別の選択肢が出てきます。
一次相続で母に多く相続させるのではなく、有価証券の多くを子ども2人に相続させる。一次相続の税負担は少し増えるかもしれません。それでも、二次相続まで合わせると家族全体の税負担が下がる可能性があります。
母に多く相続させると、一次相続では配偶者の税額軽減により税負担を抑えやすくなります。
ただ、母の手元に残る財産は増えます。
母がもともと持っていた4,000万円に、父から相続した財産が加わる。その財産が使われずに残れば、二次相続で子どもたちが相続する財産になります。
特に有価証券は、将来値上がりする可能性もあります。値上がりした財産が母の相続財産に含まれると、二次相続の課税対象も大きくなります。
もちろん、有価証券は値下がりすることもあります。だからこそ、単純に「子どもに渡せばよい」と決める話ではありません。
ただ、母の生活資金が十分に確保できている家庭では、将来の二次相続まで考えて、値動きのある財産を誰が持つのかを検討する意味があります。
| 視点 | 一次相続だけを見る判断 | 二次相続まで見る判断 |
|---|---|---|
| 目的 | 目の前の相続税を抑える | 家族全体の税負担と生活資金を整える |
| 母の取得分 | 多くなりやすい | 必要な生活資金を基準に決める |
| 子どもの取得分 | 少なくなりやすい | 将来の二次相続も見て調整する |
| 有価証券 | 母が取得することも多い | 値上がりや二次相続を考えて子ども取得も検討する |
| 注意点 | 二次相続で税負担が増える可能性 | 一次相続の納税額は増える場合がある |
一次相続の税金だけを見れば、母に多く相続してもらう方が有利に見えることがあります。しかし、母の生活資金が足りているなら、子どもへ先に移しておいた方が、二次相続の課税財産を抑えられる可能性があります。
相続税は一度だけの話ではありません。父の相続と母の相続を分けて考えすぎると、家族全体で見たときの負担を見誤ることがあります。
ここは、誤解してほしくないところです。
今回のモデルケースで、有価証券の多くを子ども2人に相続させる判断が検討できたのは、母に十分な資産があったからです。
母の金融資産が少ない。年金だけでは生活費が足りない。介護費用や老人ホーム費用に不安がある。自宅の修繕費が大きくなりそう。子どもから生活支援を受ける見込みがない。
こうした場合に、二次相続対策を優先して母の取得分を減らすのは危険です。
相続税を減らすことより、母が安心して暮らせることの方が先です。
配偶者の税額軽減を使って母に多く相続させる判断が適切な家庭もあります。反対に、母の生活資金が十分にあり、二次相続の負担が大きくなりそうな家庭では、子どもへ多く相続させる判断が合うこともあります。
どちらが正しいかではありません。家族の資産状況、年齢、健康状態、住まい、介護の見通しによって結論は変わります。
一般的な相続記事では、相続税の計算や節税方法が中心になりがちです。
もちろん、相続税の試算は必要です。税理士による正確な確認も欠かせません。
ただ、実際の相続相談では、税額だけを見ても判断できない場面が多くあります。
母は今後いくら使うのか。介護が必要になったとき、誰が支えるのか。老人ホームに入るなら、どの程度の費用を想定するのか。子どもたちは納税資金を用意できるのか。不動産を残すのか、売却するのか。有価証券は誰が引き継ぐのか。
こうした話を整理してからでないと、財産の分け方は決めにくいものです。
相続対策は、税金の話であると同時に、家族の生活設計でもあります。ライフプランを見ずに相続税だけを計算すると、数字の上では正しくても、暮らしに合わない提案になることがあります。
名古屋・愛知で相続相談を受けていると、次のような悩みをよく聞きます。
士業の先生には、それぞれ役割があります。
相続税の申告は税理士。不動産の名義変更は司法書士。遺産分割協議書や手続き書類は行政書士が関わることもあります。
弊社が税務申告や登記申請、法律業務を行うわけではありません。必要な場面では、各分野の有資格専門家と連携して進めます。
その前段階で、家族全体のお金の流れを整理する役割も必要です。
相続財産の一覧を作る。母の老後資金を確認する。二次相続まで見た大まかな方向性を整理する。そのうえで、必要に応じて税理士や司法書士などの有資格専門家につなぐ。
最初から税額だけを見てしまうと、生活資金の確認が後回しになることがあります。
一次相続と二次相続は、言葉だけで考えると分かりにくいものです。ここでは、父の相続で財産がいったん母へ移り、その後の母の相続で子どもへ移る流れを図で整理します。
図解1:一次相続と二次相続の流れ
父の相続発生
父
相続財産 約2億5,000万円
一次相続
母と子ども2人で分ける
配偶者の税額軽減を検討
二次相続
母の財産を子どもが相続
母に残った財産も課税対象
一次相続で母に多く移すほど、母の生活資金は厚くなります。一方で、使い切れずに残った財産は二次相続の対象になります。
図解2:母へ多く相続させる場合と、子どもへ先に相続させる場合
母へ多く相続させる案
母の取得分:大きい
子どもの取得分:小さい
一次相続の税負担は抑えやすいが、母の財産が増え、二次相続で課税対象が大きくなることがあります。
子どもへ先に相続させる案
母の取得分:生活資金を基準に調整
子どもの取得分:大きい
一次相続の税負担は増える場合がありますが、二次相続まで含めると家族全体の負担が下がることがあります。
図解3:相続シミュレーションで確認する順番
相続税だけを先に見るのではなく、母が安心して暮らせる資金を確認してから、二次相続まで含めて分け方を考える順番が大切です。
一次相続で配偶者の税額軽減を使うことは、決して悪いことではありません。むしろ、配偶者の生活を守るために重要な制度です。
ただし、母に多く相続させることが、いつも家族全体にとって有利とは限りません。
今回のモデルケースでは、母が相続前から約4,000万円の金融資産を持っており、老後資金や介護費用、老人ホーム費用を試算しても、生活資金を十分に確保できる見通しがありました。
だからこそ、一次相続の税負担が多少増えても、有価証券の多くを子ども2人に相続させる選択肢を検討できました。
これは、誰にでも当てはまる方法ではありません。母の生活資金が不足する家庭では、まず母の暮らしを守ることが優先です。
相続対策は、相続税を減らすためだけの作業ではありません。残された家族が、これからの生活をどう続けていくかを考える作業です。
一次相続だけで判断せず、二次相続、老後資金、介護費用、家族の暮らしまで含めて確認する。そのための相続シミュレーションが、後悔しない相続相談の出発点になります。
この記事を書いた人・編集監修
Hajime Maeda。AFP。保険、資産形成、退職金、老後資金、相続、教育費など、家計全体を整理する相談業務を20年以上行っています。記事では制度の一般論だけで結論を急がず、実際の家計で確認すべき順番を重視しています。
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