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火災保険の不正請求にご注意を!バレたら詐欺に~正しい利用で安心を

2020.07.09

皆様、こんにちは。フィナンシャル・デザインオフィスMAEDAの前田でございます。

火災保険は、万が一の災害時に私たちの生活を守る大切な仕組みですが、残念ながら不正請求が問題となるケースが後を絶ちません。2025年現在、保険金の不正請求が発覚し、詐欺罪として摘発される事例も報告されています。

今回は、不正請求のリスクと、正しい保険利用の重要性についてお伝えいたします。ネット情報だけでは分かりにくい部分も、個別相談で確実な答えを見つける方法についてもご紹介します。

 

火災保険の不正請求とは?

火災保険の不正請求とは、実際には発生していない損害をでっち上げたり、損害額を過大に申告したりして、保険金を不当に受け取ろうとする行為です。

たとえば、経年劣化による損害を自然災害(台風や豪雨)と偽ったり、故意に損害を大きく見せかけたりするケースが報告されています。

2025年3月時点で、消費者庁や金融庁は「火災保険の不正請求に関する注意喚起」を強化しており、保険業界全体で不正防止に向けた取り組みが進められています(消費者庁、2024年12月発表)。

 

不正請求の典型的なパターン

過去の事例から、以下のような不正請求のパターンが多く見られます:

  • 経年劣化を偽る: 屋根や外壁の経年劣化を「台風で損害を受けた」と偽り、保険金を請求するケース。
  • 過大申告: 実際の損害額よりも大きく見積もり、過剰な保険金を請求するケース。
  • 故意の損害: 故意に損害を引き起こし、自然災害によるものと偽るケース。
    これらの行為は、保険会社の調査(現地確認や写真検証)で発覚することが多く、摘発に繋がっています。

 

不正請求がバレたらどうなる?

火災保険の不正請求が発覚した場合、以下のようなリスクがございます:

  1. 詐欺罪の適用: 不正請求は詐欺罪(刑法第246条)に該当し、10年以下の懲役が科せられる可能性がございます。2024年統計では、全国で年間約50件が詐欺罪として立件されています(法務省統計)。
  2. 保険契約の解除: 保険会社は不正が発覚した場合、契約を解除し、保険金支払いを拒否します。過去の保険金も返還請求される場合がございます。
  3. 社会的信用の失墜: 不正請求が明るみに出ると、職場や地域での信頼を失うリスクもございます。

 

正しい保険利用のために

不正請求を防ぐためには、以下の点にご注意ください:

  • 正確な申告を: 損害が発生した場合は、事実に基づいて正確に申告することが重要です。少しでも不安がある場合は、自己判断せず、プロに相談することをお勧めいたします。
  • 契約内容の確認: 保険契約の内容をよく理解し、適用範囲を把握しておくことが大切です。ネット情報だけでは分かりにくい部分も、個別相談で確認できます。
  • 信頼できる業者を選ぶ: 修理業者や代理店が「保険金で儲けられる」と持ちかけるケースもございます。信頼できる業者を選び、疑わしい場合は保険会社に直接確認を。

 

名古屋での注意点

名古屋市では、台風や豪雨による被害が過去に多く発生しています。

たとえば、2024年9月の台風では、名古屋市内で約500件の火災保険請求が報告されました(中日新聞、2024年10月)。

こうした状況下で、経年劣化を自然災害と偽る不正請求が問題となるケースもございます。名駅周辺や栄でのマンション居住者は、特に保険契約の詳細を確認し、正しい利用を心がける必要があります。

個別相談なら、名古屋の地域事情を踏まえたアドバイスが受けられます。

 

ネット情報だけで決めないでください!

「ネットで調べて保険請求を進めよう」とお考えになるのも一案ですが、少しお待ちください。

ネット情報だけでは、地域事情や契約の詳細を見誤ることもございます。

プロに相談すれば、ご自身の状況に合った安全な方法が見つかります。名古屋でお会いしたお客様も、相談後に「これなら安心して保険が使える」と笑顔でおっしゃっていました。

 

最後に

火災保険の不正請求は、詐欺罪や契約解除といった大きなリスクを伴います。

正しい保険利用を心がけ、安心できる老後生活を築いていただければ幸いです。ネットだけで調べるよりも、個別相談で「私の場合はどうなる?」をお聞きいただくのが確実です。

詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。名古屋でお待ちしております!

(最終更新:2025年4月8日)

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