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【2025年最新】年収1,000〜1,500万円世帯が知るべき高校無償化と奨学金活用法

2025.10.31

【2025年最新】年収1,000〜1,500万円世帯が知るべき高校無償化と奨学金活用法

はじめに

「私立志望だけど学費が不安」「大学資金の準備が追いつかない」――。
こうした悩みは、決して特別なものではありません。

特にお子さんが複数いるご家庭では、
日々の家計管理に加えて、進学・塾・習い事・将来の見通しまで考える場面が多く、
「いつもどこかでお金の心配をしている」状態になりがちです。

年収1,000〜1,500万円のご家庭は一見“余裕がありそう”と見られますが、
実際には教育費と老後資金を同時に考えなければならない、負担の大きいゾーンでもあります。

2025年・2026年の制度変更は、こうしたご家庭にとって見過ごせない内容です。
名古屋で二人の息子の中学受験・進学を経験した立場から、
制度の要点家計の考え方を、できるだけ現実的に整理します。

1|2025年・2026年で何が変わる?要点整理

1-1|2025年度:従来対象外世帯にも「基準額」を臨時支援

2025年度は、高校授業料の返還不要の支援について、
従来の所得目安(年収約910万円未満)を超える世帯にも、
年額11万8,800円(基準額)を支給する臨時支援が導入されました。

「うちは対象外だと思っていた」というご家庭でも、
申請すれば受け取れる可能性がある点が重要です(学校経由・年度限り)。

1-2|2026年度:私立は「上限45万7,000円」・所得制限撤廃の方針

2026年度からは、世帯収入にかかわらず
私立高校の就学支援金を上限45万7,000円とする方針が示されています。

制度の詳細は確定に向けて設計中ですが、
所得制限を設けない方向性が明確になっています。

1-3|自治体の上乗せも確認

国の就学支援金に加え、
都道府県・市区町村の独自助成が併用できるケースもあります。

内容は地域差があるため、
学校や自治体の案内を必ず確認しましょう。

2|お子さんが複数いるご家庭と高等教育支援(2025年度〜)

お子さんが複数いるご家庭では、
2025年度から、大学・短大・高専・専門学校などで、
授業料・入学金の減免を受けられる制度が拡充されています。

この減免は、所得制限を設けない仕組みが特徴です。
生活費を支える給付奨学金は別制度となるため、
まずは「授業料・入学金の減免」に該当するかを確認するのが現実的です。

3|年収1,000〜1,500万円層が陥りやすい誤解と対策

3-1|「うちは対象外」と思い込んで申請しない

  • 高校:2025年度は臨時の基準額支援、2026年度は私立上限45.7万円方針。学校経由の案内は必ず確認
  • 大学等:授業料・入学金の減免制度は対象になる可能性あり。給付奨学金は別要件。

忙しい時期ほど後回しになりがちですが、
申請しなければ受け取れない制度がほとんどです。

3-2|「奨学金=借金は悪」という固定観念

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、
第一種(無利子)第二種(有利子)があります。

「子どもに負担をかけたくない」と感じるのは自然ですが、
奨学金を親の老後資金を守るための“時間の分散”と捉えると、
判断が整理しやすくなります。

4|家計インパクトの整理(一覧で確認)

区分 制度のポイント
公立高校 2025年度は臨時支援により、基準額11万8,800円を支給。
教材費・諸費用は別途必要。
私立高校 2026年度から上限45万7,000円の支援方針。
上限超過分や諸費用は自己負担。
お子さんが複数いるご家庭(大学等) 所得にかかわらず、授業料・入学金の減免(上限あり)。
給付奨学金は別制度・別要件。

ポイントは、「すべてを完璧に把握しよう」としないことです。
まずは家計に影響の大きいところから順に整理していきましょう。

一度見える形にできれば、
漠然とした不安は判断できる情報に変わります。

教育費の負担を和らげてくれる制度は、
家計にとって心強い存在です。

その一方で、教育費とは別に、
将来のお金全体をどう整えていくかは、
少し距離を取って考える必要があります。

ご家庭のお金を一度整理して考えたい方は、
こちらの記事も参考になります。

老後2000万円問題はもう古い?2025年に本当に考えるべき「老後資金のズレ」

出典・参考

  • 文部科学省「高校生等への修学支援」
  • 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
  • 自由民主党 公開資料(高校無償化制度設計)
  • 日本学生支援機構(JASSO)公式情報

情報提供と免責:
本記事は公表資料に基づく一般的な解説であり、制度・商品等の推奨ではありません。
最終判断は必ず公式発表・学校・自治体の案内をご確認ください。

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