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「保険の受取人なんて、契約したときに決めたままでいいでしょ?」
──実は、この“うっかり放置”が、後々の相続トラブルにつながることが少なくありません。
生命保険は、万一のときに残された家族の生活を守るもの。
でも、そのお金が本当に「守りたい人」に届くかどうかは、受取人の設定ひとつで変わってしまいます。
これまで数百件の相談を受けてきましたが、
「まさか元の奥さんに行くとは思わなかった」「子どもがいないから税金が高くなった」──そんな声を何度も聞いてきました。
今回は、現場で実際に起きた事例を交えながら、
受取人変更の重要性と、今すぐ見直してほしいポイントをお伝えします。
生命保険金は、「受取人固有の財産」として扱われます。 つまり、遺産分割協議の対象外。 遺言よりも確実に、特定の人に想いを託せる手段なのです。
「500万円 × 法定相続人の数」──これが生命保険金の非課税枠。 たとえば相続人が3人なら、1,500万円まで税金がかかりません。 上手に活用できるかどうかで、相続税額が大きく変わります。
結婚・離婚・再婚・子どもの誕生や独立。
家族の形は変わっていくのに、保険証券は昔のまま──という方がとても多いのです。
大切なのは「変化に合わせて更新する」こと。
受取人を見直すだけで、将来のトラブルを防げます。
ある60代男性の例です。
20年前に離婚し、再婚したAさん。 古い保険証券の受取人は“元妻”のままでした。 Aさんが急逝したあと、3,000万円の保険金はすべて元妻へ。
再婚相手の奥様は当然納得できず、遺産分割協議でも揉めることに。
「離婚したら受取人も変更」──これは鉄則です。
65歳のBさん夫婦。ご主人が亡くなり、妻が受取人として5,000万円を受け取りました。 子どもはいません。
法定相続人は妻1人のみ=非課税枠500万円。
4,500万円が課税対象となり、相続税負担が想定以上に重くなりました。
もし子どもが2人いれば、非課税枠は1,500万円に。 相続税額は大きく軽減できたはずです。
70歳のCさんは妻を受取人にしていましたが、妻が先に他界。 そのまま放置し、Cさんも数年後に亡くなりました。
結果、受取人がいない状態となり、保険金は「相続財産」扱いに。 遺産分割協議が必要になり、非課税枠も使えず、税負担が増える結果に。
例)妻50%・長男25%・次男25%
割合を明記しておくことで、のちのトラブルを防げます。
多くの保険会社では、法律上の婚姻関係がない場合、配偶者として受取人に指定できません。 事実婚の場合は、事前に確認しておきましょう。
例: 妻2,000万円・子ども2人に各1,000万円と分けることで、二次相続時の税負担を軽減。
おすすめ: 年に一度、誕生日や年末などに「保険証券のチェック日」を設けると安心です。
税理士の視点: 受取人設定で相続税が数百万円変わることも。試算は税理士に依頼を。
弁護士の視点: 特定の子どもだけを受取人にすると、他の相続人から遺留分請求を受ける可能性も。公平感のある設定を。
「そのうち確認しよう」と思っているうちに、状況は変わっていきます。 たった10分の確認が、将来の安心につながります。 今すぐ、保険証券を開いて受取人をチェックしてみてください。
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※本記事は一般的な情報に基づくもので、実際の判断には各保険会社や税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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