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「毎年110万円までなら非課税だから、コツコツ子どもに贈与しておけば相続税が減らせる」
長年、そう信じて続けてきた方が非常に多いのですが、2024年の税制改正で、この常識は大きく揺らぎました。
結論から言えば、110万円の贈与は“相続開始前7年間”まで相続税に持ち戻される時代に入りました。つまり、「生前贈与で節税したつもりが、実際は節税になっていなかった」というケースが今後増えてくる可能性があります。
生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間内の贈与を「相続財産に戻して計算する」制度です。従来は3年間だけが持ち戻しの対象でした。
しかし、2024年の改正により、次のように変わります。
イメージが湧きやすいように、シンプルな例で確認しておきます。
▼例:年110万円の贈与を7年間続けた場合
実際には後述の「100万円控除」があるため、最終的に持ち戻されるのは最大670万円になりますが、それでも節税効果は以前より小さくなる方向です。
今回の7年拡大は、いきなりすべての年に適用されるわけではありません。現実的な配慮として、段階的に導入されます。
▼正式なスケジュールの整理
ポイントは、2024年以降の贈与は「相続がいつ発生するか」によって扱いが変わるということです。年ごとの贈与記録をきちんと残しておかないと、後から計算し直すのが非常に大変になります。
改正と聞くとどうしても「改悪」という印象になりがちですが、国も配慮ゼロというわけではありません。相続開始前4〜7年の贈与については、一定の優遇措置が用意されています。
▼優遇措置のポイント
▼例:毎年110万円 × 7年間(合計770万円)を贈与した場合
結果として、持ち戻されるのは330万円 + 340万円 = 670万円となります。
「7年分すべてがフルに相続財産に戻る」という誤解も少なくありませんが、実際にはこの100万円控除がワンクッションになっています。
「制度の説明は分かったけれど、結局うちの場合はいくら変わるのか」が一番気になるところだと思います。ここではシンプルな前提で比較してみます。
<前提条件>
この単純な前提だけを見ると、むしろ改正後のほうが税額は少なくなっています。これは、税率の境目と控除額の関係によるもので、どのケースでも必ず増税になるわけではありません。
実務では、
などにより、結果は大きく変わります。「うちはいくら増える(減る)のか?」は、個別にシミュレーションしてみないと見えてきません。
110万円の暦年贈与は、「とりあえずやっておけば安心」という時代ではなくなりました。今後、大きめの資産移転を検討しているご家庭では、相続時精算課税(2,500万円まで贈与税なし・相続時に精算)への切り替えが候補になります。
相続時精算課税のポイントは次の通りです。
特に、
といったご家庭では、一度検討する価値があります。
生前贈与加算の対象者は「相続人」に限定されています。通常、孫は相続人ではないため、孫への贈与は生前贈与加算の対象外です。
教育資金や結婚・子育て資金の非課税制度と組み合わせることで、
というメリハリをつけた資産移転も可能になります。
直系尊属から子・孫への贈与については、次のような非課税制度があります。
これらの制度は、生前贈与加算とは別枠で扱われ、一定の要件のもとで大きな金額を非課税で移すことができます。「110万円をコツコツ」よりも、「制度を使って一気に」という選択肢のほうが、結果的に合理的になるケースも少なくありません。
今回の改正で、110万円の暦年贈与は、
という、かなり「設計力」が問われる制度になりました。
同じように毎年贈与をしていても、
といった違いによって、最適な選択肢はまったく変わります。
「とりあえず110万円を贈与しておけば大丈夫」という時代ではなく、家族ごとのシナリオに合わせて生前贈与を設計する時代に変わった、と捉えていただくと良いかと思います。
今回の改正は、表面的な情報だけ追いかけていても、なかなか本質が見えづらいテーマです。数字だけではなく、
といった「お金の設計」と「人生の設計」をセットで考える必要があります。
現在すでに生前贈与を続けている方も、これから始めようとしている方も、今回の改正をきっかけに、
一度、冷静に棚卸しをしてみる価値があります。
ご家庭ごとに最適な答えは異なります。相続税・贈与税・老後資金を含めて、トータルでバランスを取りながら、無理のない形で実行できるプランを一緒に考えていきましょう。
※本記事は、2024年時点で公表されている税制等に基づく一般的な情報提供であり、特定の手法や制度の利用を勧誘・推奨するものではありません。実際の相続・贈与の判断にあたっては、最新の法令・通達を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
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